商号を決める

会社の正式な名称を「商号」といいます。
商号は原則として自由に決めることができ、商店をはじめるのに「○○塾」としても問題はありません。
ただし、株式会社であれば商号の中に「株式会社」という文字を含めなければなりません。逆に会社でもないのに、「○○株式会社」「株式会社○○」という商号で商売をすることはできませんので注意が必要です。
なお、まったく同一の住所でなければ、他の会社と同じ名前でもかまいませんが、不正の目的で、他の会社であると誤解されるような商号にしてはいけないことになっています。
いずれにしても、会社の名前である商号は、会社の目的や理念とマッチした意味のある名前とするのが良いでしょう。また覚えてもらいやすい名前ということも大切でしょう。