出資財産を決める
会社を設立するためには、1円以上の財産を会社に提供する必要があります。
このように会社に提供することを出資といい、出資した金額を定款に記載することになります。
なお、出資する財産は、現金に限らず、土地や建物といった現物財産でも構いません。現物財産を出資することを特に「現物出資」といいます。
原則として、会社に出資された総額を「資本金」といいますが、形式的には、上記の出資額から設立のために要した費用を差引いた金額を資本金とするとができます。そのため、資本金は0円でも良いことになっています。(資本金の額は定款に記載しなくても良いことになっています。)
現物出資をする際には注意が必要です。出資される財産の時価を「財産の価額」として記載することになりますが、財産の種類によっては時価がいくらであるのか算出が難しいのです。そのため、トラブルの種になりがちですから、現物出資ではなく現金によって出資することをお勧めいたします。
