発起人を決める

株式会社を作ることを思い立った人を、発起人(ほっきにん)といいます。
発起人は1名でも複数でもOKですが、法律上、誰が発起人であるかを明らかにしておく必要があります。具体的には、発起人の氏名(名称)と住所は定款に記載することになっており、定款に署名をした人が発起人と判断されることになっています。

発起人がお金を出して会社を作ること(発起設立といいます)もできますし、発起人が他の人に頼んでお金を出してもらって作ること(募集設立といいます)もできます。ただし、発起人が一切お金を出さない、ということは許されません。