役員を選任する
代表取締役や取締役、監査役、会計参与を会社の役員といいます。
このような役員を会社の「機関」といい、どのような機関で会社を経営するか、機関構成を考えなくてはなりません。これは、会社の規模や経営方針などによって決められることになります。
どのような期間設計にするかは、基本的には会社の任意です。具体的には39通りもの機関構成がありますが、最低限、取締役が1人必要になります。
取締役は、定款で定めることもできますが、発起人会で選任することもできます。
会社と役員との関係は、委任契約に当たり、会社からそれぞれの業務を委任して、役員はそれを受任することによって成り立ちます。
そのため、役員となる人から、役員となることについて承諾を得る必要があるのです。
具体的には、各役員について、就任承諾書を作成することになります。
就任承諾書には、就任を承諾した旨、住所、氏名を記載し、押印することになります。
