定款を作成する
株式会社の発起人は会社の基本的な事項を決定したら、定款(ていかん)を作成することになります。
定款とは、会社の憲法ともいわれ、会社の基本的な内容について規定した書類になります。
株式会社の場合には、以下の内容を記載することになります。
1.商号
2.定款の作成
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名または名称および住所
定款は公証人という法律のプロにチェックしてもらうことで、はじめて正式な文書として認められます。通常、定款を3通作成して公証人の認証を受け、1通は公証人役場に、1通は設立登記の申請のために、もう1通は会社に保管されることになります。会社保管用のものが原本、設立登記の申請のためのものが謄本として取り扱われます。
フロッピーディスクに記録・保存した電子文書(電子書面)も、原始定款の原本として、認められています。電子文書の形態で作成した原始定款を電子定款といいます。この場合、データが原本、設立登記の申請のためには、印刷した文書を謄本として提出することになります。
なお、電子定款による場合、定款の認証手数料が必要なくなるため、安く設立できるというメリットがあります。
会社設立を行政書士さんなどのプロに代行してもらう場合、上記の電子定款に対応している方とそうでない方がいるので確認してみるとよいでしょう。