代表取締役を選任する

@誰が取締役になるかについて定款で規定していない場合
A本店の所在地について定款で具体的な地番まで規定していない場合
には発起人の決議により、上記を決定しなければなりません。
この場合、「発起人議事録」「設立時取締役及び本店所在地決議書」といった書類を作成して、登記する際に添付することが必要になります。

また、取締役が複数いて、代表取締役を選任する場合
には、取締役会(取締役会を作らない会社においては取締役の会議)を開催して上記事項について決定しなければなりません。
そして、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し、登記する際に添付することが必要になります。