資本金の額を決定する

株式会社の資本金の額は、払い込まれた出資の額を上限として、そこから@設立費用A資本準備金とする額を差引いて設定することもできます。
そのため、設立時の代表取締役は、設立時の資本金をいくらにするのか、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成し、設立の際の申請書類に添付することになります。